寄付金控除について

多文化共生センター東京は、認定NPO法人です。

これまでの外国にルーツを持つ子どもたちへの支援活動と、企業・個人の皆様からのご支援、ご協力が評価され、多文化共生センター東京は2017年3月17日付で東京都より、認定NPO法人として認められました。
これにより2027年3月16日まで税制上の優遇措置が認められ、寄付者の方は税制上の寄附金控除を受けることができます。

寄附金控除とは

認定NPO法人への寄付は、「寄附金控除(所得控除または税額控除)」の対象となります。
 ▶詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧ください。

個人の場合

税額控除の場合:寄付総額の約40%が対象となります。

【例】年間寄付総額が10,000円の場合の控除額

(10,000円-2,000円)×40%(所得税)=3,200円

課税される所得税額から3,200円が控除されます。


※税務署で確定申告が必要です。
※※お住まいの自治体の条例で指定されている場合は、所得税に加えて住民税の寄附金控除を受けることができます。詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
※※多文化共生センター東京は、東京都と荒川区の指定を受けています。

法人の場合

税務署または税理士にご相談ください。
※国税庁「認定NPO法人等に対する寄附金」(法人税)

注意事項

・2,000円を超える寄付金が対象となります。
・正会員の年会費は、寄付金に該当しません。
・賛助会員の年会費、マンスリーサポーターでお支払いいただく額は、寄付金に該当します。

関連リンク

国税庁
東京都主税局

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